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 「1日1万円の安心保障」などの広告を耳にしますが、1万円の根拠とは何なのでしょうか?
 入院保障を決める時に、大きく相場を上回る保障額をもとめる方も多いです。
 たしかに保障を受ければ安心なのですが、保険料にムダがあります。
 民間医療保険は原則として入院した場合の費用をカバーするものですから、
 通院で医療費負担が大きくなったときには、ほとんど役に立ちません。
 「病気のときは医療保険」と考えず、健康保険、福利厚生制度、貯蓄の3点を順に足りない分部だけを、
 保険で補う考え方を持てば、本当に必要な医療保障が見えてきます。

医療費の窓口負担額

3歳未満  
2割
3〜69歳 本人家族とも
3割
70歳以上 一定以上所得者(*1
2割
  一般的な所得の人
1割
  低所得者
1割
*1 夫婦2人世帯で年金と給与で年収637万円以上。単身世帯は450万円以上。

 仮に医療費が100万円だった場合の3割での負担額は30万円と、結構大きな負担となりますが、
 健康保険には『高額療養費制度』があり、これは窓口で支払った自己負担分が一定額を超えると、
 超えた分を後日払い戻す制度です。 
 たとえば、所得区分一般の方なら窓口で30万円支払った場合は約22万円が払い戻されます。

高額医療費 限度額

所得区分により分けられ、3万5400円・7万2300円+α・13万9800円+αに区分される
請求回数が増えればさらに自己負担は軽減される。
 
3回目まで
4回目以降
住民税非課税世帯
3万5400円
2万4600円
一般
7万2300円
4万200円
上位所得者
13万9800円
7万7700円

 高額療養費制度を知ってる方が少なく、知らない方ほど複数の民間医療保険に加入している方が多いです。
 ただし、この制度は原則申請ですので健康保険が組合または共済組合では、
 担当部署や組合が手続きしてくれますが、国民健康保険の方は特に通知など届きませんので、
 自らが申請しないと払い戻されません。また時効はありますが受診後2年以内なら請求することが出来ます。

福利厚生

 高額療養費制度は、法律で定められている制度ですが、福利厚生が充実している会社に勤めている方や、
 公務員の方は、さらに随加給付があります。
 1ヶ月の自己負担額が2万円を超えた分は全額払い戻しのケースも少なく ありません。
 家族の方は、割合が異なる場合も有りますが随加給付を受けられます。

 健保組合や公務員の共済組合の多くは随加給付を行っており、
 負担額上限2万円としている割合がもっとっも多いです。
 その他、「差額ベット代一部負担金」や「長期入院お見舞金」などがある組合員もあり、
 健保組合と互助会の給付により、自己負担額は1ヶ月5000円が上限額などのケースもあります。
 ご存じない方は、勤務先の福利厚生制度を確認しましょう。
 会社から支給される「福利厚生ハンドブック」の医療の項に書かれています。




 自分が加入している保険の内容がよく解らない方が沢山います。
 保険証券はプロでもすぐに理解できないほど読みにくいのですが、
 これには「あなたが保険料を支払うかわりに、保険会社が何をしてくれるのか」が書かれています。
 『確認ポイント』
 
 ・保険料はいくらなのか
 ・支払い方法は・・・ステップなどは注意が必要です
 ・保障額は病気・怪我それぞれいくらなのか
 ・いつまで保障してもらえるのか
 ・受取人は誰なのか
 ・解約金はいくらなのか(表記していない会社もあります)
 ・転換の場合、基本・比例・特約殿転換なのか 
 など、上記ポイントを確認してください。
 イメージしやすくするためには、縦軸:保障額 横軸:年齢 でグラフを書くと良いです。
 分からない用語は保険専門用語集で確認しましょう。




 受取人はしっかり確認しましょう。

 保険の契約は、「契約者」、「被保険者」、「受取人」となります。

 契約者はお金を払う人として認識されます。子供の保険を父母が掛ける場合など、注意が必要です。
 例えば、養老保険で契約者と受取人が違えば贈与税の対象となってしまします。
 子供にお金を残したい等を思っていても、思わぬ・・・などにならない様確認が必要です。
 満期等で保険会社に支払いが発生した時には、支払調書を税務署に送付しますので、分かってしまいますので、
 回避するには、それまでに受取人の変更をした方がよいでしょう。




 生命保険会社は加入者自身に自己申告してもらう「告知」を重要視しています。
 「告知」を義務とし、この義務を果たさなかった場合は「告知義務違反」ということで、
 最悪の場合は保険金も支払われません。
 契約解除を恐れて入院請求が出来ないのでは保険の意味がありません。
 「告知」は、多くの保険会社では、過去5年間の病気で治療に1週間以上かかっている物というような定義をしています。
 加入時に正確な「告知」をしないで、加入後に病気があるとわかった場合、
 「告知義務違反」に対して、契約を解除できる期間は2年としている保険会社が多いようです。



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